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老人ホームにかかる費用

介護は先の見通しがなかなか立てられないため、お金がどれぐらいかかるのかは不安なところです。自宅や有料老人ホームでの介護にかかる費用は、個々の状況によって異なります。希望している施設がどれくらいの費用が発生するのか、事前に確認をしておくことで必要です。

老人ホームの種類

「老人ホーム」や「介護施設」これらはひと言で言っても、入居の目的や条件、運営方法によって様々な種類があるのをご存知でしょうか?施設の形態や仕組みが多様化している中で、大切な人の介護を考えるとき、また自分の老後を考えるとき、どんな施設があるのかを知っておくことが大切です。 今回は、老人ホームや介護施設の種類についてご紹介します。

介護付き有料老人ホームとは

入居時費用 0円~数千万円
月額利用料 約15万円~約30万円
  自立型 介護専用型 混合型
入居対象者
原則65歳以上
自立 ×
要支援 × ×
要介護 ×
有料老人ホームの中で、特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設が介護付き有料老人ホームで、食事の提供、掃除・洗濯、買い物といった「生活援助」から、食事、入浴、排泄のサポートなどの「身体介助」まで、さまざまな介護サービスが提供されます。
介護付有料老人ホーム原則として、介護保険のサービスを利用できる65歳以上の方が対象となります。
介護付き有料老人ホームは3つに分類され、介護の必要がない元気な方の施設「自立型」(介護が必要になった場合は介護サービスを受けられる)、介護が必要になってから入居する「介護専用型」、介護不要な元気な方と、介護が必要な方の両方が入居できる「混合型」があります。
原則、「介護職員または看護職員を要介護者3名に対して1名以上配置すること」「介護職員を24時間常駐させること」「看護職員を1名以上、日中常駐させること」「協力医療機関を定めること」などが義務付けられています。
特養や老健などの介護保険施設と比べると費用の面では割高ではありますが、特定施設の指定を受けているので介護保険サービスが定額で月々の予算が立てやすく、サービス内容の充実度の面では非常に魅力的な施設です。

住宅型有料老人ホームとは

入居時費用 0円~数十万円
月額利用料 約10万円~約25万円
入居対象者 介護が必要な方
施設により年齢制限あり(60歳以上など)
住宅型有料老人ホームは、在宅介護サービスを利用し、入居者にとって必要となる生活援助サービス、介護サービスを自由に組み合わせて入居者さまをサポートする施設です。
生活援助サービスでは、食事の提供、洗濯、掃除、見守りおよび生活相談などのサービスが提供され、介護サービスは居宅介護支援事業所を通してさまざまな居宅サービスを受けることができます。施設ごとに部屋の広さや、共用設備の内容も変わるため、その人が望むライフスタイルや予算に合わせて入居先を選べます。介護付きと同等のサービスを提供する住宅型有料老人ホームもあるため、要介護度が重くなっても生活を継続することができます。看護師の設置は介護付き有料老人ホームとは異なり義務ではないので、看護師不在の住宅型有料老人ホームは多数ございます。医療依存度が高い方は看護師の体制を確認する必要があります。ため、医療依存度が高くなると退去しなくてはならないこともあります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは

入居時費用 0円~数十万円
月額利用料 約15万円~約40万円
入居対象者 60歳以上の高齢者、あるいは要介護者認定を受けた60歳未満の方
同居できる者は
  • 配偶者(届出はしてないが事実上の夫婦と同様の関係にあるものも含む)
  • 60歳以上の親族、要支援・要介護認定を受けている親族
  • 特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者
サービス付き高齢者向け住宅は、主に民間企業などが運営しており、都道府県単位で認可・登録された賃貸住宅となっています。
略して「サ高住」とも呼ばれ、サービス付き高齢者住宅にはバリアフリー環境や見守りサービスや生活相談などのサービスがあり、自立の方や要介護度の低い人でも入居者を受け入れてくれるのがサービス付き高齢者向け住宅の大きな特徴です。
入居の基準や、初期費用、月額費用は施設によりさまざまで、介護が必要な方は在宅介護サービスを利用して介護サービスが受けられる施設もありますので、幅広い選択肢がございます。

老人ホームの費用説明

    入居時にかかる費用

  • 入居一時金
    (敷金等)

    毎月かかる費用

  • 月額利用料
  • 介護費用

    (訪問介護・訪問看護・デイサービス・福祉用具等)

  • 医療費、薬代
  • その他の費用

    (オムツなどの消耗品・雑費・お小遣い等)

標準的な各費用の概算は、月額利用料10万~18万、介護費1~3万円(要介護度によって異なる)、医療費1~2万円、その他雑費1~2万円くらいだと考えられます。月額利用料の中に(家賃・食費・共益費・光熱水費など)の毎月支払う金額ぜひご参考にして下さい。

入居時にかかる費用

入居一時金 入居する時最初に必要な費用です。
自分の部屋、各種施設、サービスを終身利用する権利に対して支払います。通常のマンションなどとは違い、 「終身利用権」であって「所有権」はありません。一人当たり0円~数千万円まで有料老人ホームによって料金は違います。
敷金 部屋を退去するときの原状回復(生活でできてしまった傷などを直す)費用として、入居前にあらかじめ払う準備金のようなお金です。基本的には、原状回復にかかった費用が差し引かれたお金が戻ってきます。退去時には、原状回復に要する費用を除き返還することになります。
なお、原状回復とは、入居者の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、入居者の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することです。いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、家賃に含まれるものです。

毎月かかる費用

月額利用料 毎月支払う利用料です。その内訳は、家賃、管理費や共益費、水光熱費、食費、サービス費などになりますが、金額や内容は、ホームによって異なります。入居一時金を多く支払うことによって、月々の支払いを低めに設定できるホームもございます。
水光熱費は、ホームによって管理費や共益費に含まれている場合や、別途自室の水光熱費を個別に請求される場合などがありますので必ずご確認ください。
特定施設入居者生活介護費用
介護付有料老人ホーム
一般的に外部(在宅)サービス、施設サービスどちらを利用する場合でも、介護認定があればサービス毎に決まった負担額を支払う事でサービスを受けられます。
基本的には、ケアプランを立て、その通りの介護サービスが提供されるのですが、施設の分類により受けるサービスの枠組みと費用が異なりますのでご注意下さい。金額としては大体数千円(介護をそれほど必要としないお元気な方)~3.6万円程(寝たきりのような重度の介護状態な方)が必要となります。
毎月かかる介護費用とは別に、お元気なうちから入居する終身利用型の有料老人ホームの場合には「""終身""介護費用」を入居時に同時に支払う所もあります。300~800万と多様ですが、どこで、誰による(ヘルパーか医師かなど)、どんなサービスかにより料金は違います。例えば通常の老人ホームよりも手厚い人員配置の費用として支払う所もあれば、健康診断実施や健康相談、通院送迎といった費用を賄う為に徴収する所もあります。また、介護の状態で入居する場合にも同様の介護一時金の仕組みがある所もあります。
在宅介護サービス介護費用
住宅型有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
一般的に外部(在宅)サービス、施設サービスどちらを利用する場合でも、介護認定があればサービス毎に決まった負担額を支払う事でサービスを受けられます。
基本的には、ケアプランを立て、その通りの介護サービスが提供されるのですが、施設の分類により受けるサービスの枠組みと費用が異なりますのでご注意下さい。金額としては大体数千円(介護をそれほど必要としないお元気な方)~3.6万円程(寝たきりのような重度の介護状態な方)が必要となります。
毎月かかる介護費用とは別に、お元気なうちから入居する終身利用型の有料老人ホームの場合には「""終身""介護費用」を入居時に同時に支払う所もあります。300~800万と多様ですが、どこで、誰による(ヘルパーか医師かなど)、どんなサービスかにより料金は違います。例えば通常の老人ホームよりも手厚い人員配置の費用として支払う所もあれば、健康診断実施や健康相談、通院送迎といった費用を賄う為に徴収する所もあります。また、介護の状態で入居する場合にも同様の介護一時金の仕組みがある所もあります。

介護保険負担割合

要支援・要介護認定を受けている被保険者の方は、全員に各自の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を送付しています。介護保険の自己負担額は所得に応じて1〜3割と定められています。(平成30年8月サービス利用分から2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合が3割となります。) 介護保険負担割合証については、毎年7月下旬に送付されます。(年度途中で税更生等のため負担割合が変更となった場合や、新たに要介護(要支援)認定を受けられた方については、都度新しい負担割合証を交付されます。)
  負担割合
年金収入等 340万以上注1 2割 → 3割
平成30年8月サービス利用分から
年金収入等 280万以上注1 2割
年金収入等 280万未満 1割

具体的な基準は政令事項。現時点では、「合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額) 220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単 身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」とすることを想定。⇒単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当

「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」⇒単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当

特定施設入居者生活介護」の指定施設における介護保険自己負担額
介護付有料老人ホーム 等

区分 認定区分 サービス費用月額(30日) 自己負担金(1割) 自己負担金(2割)
予防サービス 要支援1 54,000円 5,400円 10,800円
要支援2 92,700円 9,270円 18,540円
介護サービス 要介護1 160,200円 16,020円 32,040円
要介護2 179,700円 17,970円 35,940円
要介護3 200,400円 20,040円 40,080円
要介護4 219,600円 21,960円 43,920円
要介護5 240,000円 24,000円 48,000円

出典:厚生労働省 2018年4月1日更新

利用限度額は地域などによって異なる場合がありますので、市区町村の窓口やケアマネジャーに確認をしてください。

在宅介護サービスにおける介護保険利用限度額
住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 等

区分 認定区分 区分支援限度額 自己負担金(1割) 自己負担金(2割)
予防サービス 要支援1 50,030円 5,003円 10,006円
要支援2 104,730円 10,473円 20,946円
介護サービス 要介護1 166,920円 16,692円 33,384円
要介護2 196,160円 19,616円 39,232円
要介護3 269,310円 26,931円 53,862円
要介護4 308,060円 30,806円 61,612円
要介護5 360,650円 36,065円 72,130円

出典:厚生労働省 2018年4月1日更新

利用限度額は地域などによって異なる場合がありますので、市区町村の窓口やケアマネジャーに確認をしてください。

医療費・お薬代 患者様の療養状態に応じて定期的に訪問する診療形態です。最低月に2回訪問しての継続的な診療により、慢性疾患の治療、病気の早期発見、予防を行っていきます。訪問のスケジュールは患者様、ご家族様と相談して決めます。具合が急に悪くなった際は、24時間365日対応いたします。あらかじめお知らせする緊急連絡先に連絡してください。
月2回以上の訪問診療を行った上で、24時間いつでも対応する在宅診療の基本的な費用として、国が定めた「在宅時医学総合管理料」という費用がかかります。1割負担の方で約5000円/月です。医療処置など必要な場合は別途費用が加算されることもありますが、自己負担上限額が決められています(1割負担の方で12000円/月)。公費負担を受けられている方は、医療費は公費でまかなわれます。院外処方ですので、薬剤費は別途必要です(通院の場合と同様です)。介護保険をお持ちの方は、居宅療養管理指導費(584円/月)が必要となります。交通費は基本的に頂いておりません。
その他の費用 オムツ代・パッド代(必要な方のみ)… 10,000~20,000円程度
おこづかいや雑費… 5,000円程度
レクリエーションの材料代、遠足や買い物、ティッシュや歯ブラシなどで必要
光熱費… 5,000~20,000円程度

介護・医療の負担を減らすことができる3つの制度

「高額介護サービス費支給制度」「高額療養費制度」「高額医療・高額介護合算療養費制度」

1.介護費用が高額になった時に使える「高額介護サービス費支給制度」

介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。「高額介護サービス費支給制度」とは、1か月の介護費用が決められた上限額を上回った場合、上限額を超えた分が支給される制度です。

1人では上限額を超えなくても、世帯で上限額を超えていれば、それぞれに按分された額を支給してくれます。
初回は市町村への手続きが必要

2回目以降は該当する度に、支給額が指定口座に振り込まれます。
なお、対象は介護保険サービス費の自己負担額です。
食費や居住費などの利用料、住宅改修費、福祉用具購入費は該当しません。

2.医療費が高額になったら「高額療養費制度」を使おう

介護が必要な状態になると、医療費も高額になることがあります。
高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組みです。
1か月間の医療費が入院などで高額になった時には、「高額療養費制度」を使用し、医療機関に支払った金額が決められた上限を超えた時、超えた部分に対して払い戻しを受けるようにしましょう。
70歳以上

保険証と高齢受給者証を病院に提示することで、窓口で支払う額を決められた自己負担限度額までに抑えることができます。

市町村民税が非課税の場合

「健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を申請してください。
窓口での支払いを低所得者の自己負担限度額まで軽減できます。

同じ世帯に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合

入院や外来、診療科の区別なく自己負担額を合算できます。
ただし、対象となるのは保険診療だけで、入院中の食事や差額ベッド代は計算に含めることはできません。

3.医療費と介護費の両方が高額なら「高額医療・高額介護合算療養費制度」

高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減する制度。

医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給。

給付費は、医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて按分して負担。1年間の介護費用と医療費の支払いが高額となった時には、「高額医療・高額介護療養費制度」を利用しましょう。

この制度では、同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の自己負担額の合計が決められた上限を超えた場合に、超えた部分が支給されます。
計算期間

毎年8月から翌年の7月まで他の制度とは異なりますので、注意してください。
高額医療・高額介護療養費制度の利用には申請が必要です。
国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入している場合は、支給対象の可能性があれば、医療保険者から案内が届きます。
ただし、対象期間中に医療保険が変更した場合には案内がこないので、加入している医療保険者に確認するようにしましょう。